2001-03-28 第151回国会 衆議院 文部科学委員会 第9号
○中西委員 今回答がありましたけれども、最初の特殊法人を文部省直轄にしたときの大きな理由というのは、特殊法人の数を減少するというところから始まったのですよ。ごまかしちゃいかぬですよ。そして今度は、独立行政法人というあり方についても、先ほどお答えがあったように、いろいろな理由はつけていますよ。
○中西委員 今回答がありましたけれども、最初の特殊法人を文部省直轄にしたときの大きな理由というのは、特殊法人の数を減少するというところから始まったのですよ。ごまかしちゃいかぬですよ。そして今度は、独立行政法人というあり方についても、先ほどお答えがあったように、いろいろな理由はつけていますよ。
そこで、法律に入る前に、オリンピック記念青少年総合センターは、一九六五年四月、文部省の特殊法人として発足をいたしまして、一九八〇年五月、特殊法人を解散して文部省直轄の国立青少年教育施設となって、二〇〇一年四月から独立行政法人に移行することになっておりますけれども、目的は大して変わらないのに、くるくるくるくる変わるんですよ。その都度言い逃れみたいなことばかりやってきた。
、大学が今おっしゃったようにきちっと大学としての機能を果たしておると言えるかどうか、大学院の充実度合いがどうとか、教育研究プロジェクトはどういうふうなものをやっているかということを配慮した特別補助についても、今ウエートを少しそっちの方へ高めるようにしておるわけでございまして、特に学術研究の高度化を図るための研究施設整備等に対する補助については専門家による委員会を設けておりまして、その中で、これは文部省直轄
質問の一番最後に出しましたけれども、昭和五十五年、オリンピック記念青少年総合センター、これを特殊法人から文部省直轄にいたしました。これは、現在、直轄にしたことによってどれくらい人員削減あるいは費用が変わってきましたか、報告ください。
私も先生のおっしゃるのをそのとおりだと思って伺っておりましたが、そこで現在、総合研究大学院大学というのは文部省直轄の国立研究機関のみをカバーしているわけですね。ほかの省庁にも国立の研究機関ございますから、それはどうなるのか。その場合に、研究機関同士の間でメリット、デメリットがあるのではないか。
現在の学校教育体系というものは、いわゆる文部省直轄の系統のものはややもすれば硬直化してまいりまして、そしてややもすればまた人間性も失われつつあるところで、自由闊達さが欠けてきています。
一体こういう国立試験研究機関といったようなもの、古くからあるものと新しくつくられたものの間で何かいろんな格差があるように思われるわけですが、文部省関係の研究所、文部省直轄の研究所もございますが、いわゆる大学関係の研究所の中にもいろいろなタイプがございまして、大学附置の共同利用研究所であるとか、それから文部省が直接見ておる大学共同利用研究所であるとかというふうに、いろいろさまざまあるんですが、何か筋が
○伏見康治君 ほかにも文部省直轄の幾つかの研究所がありますが、それは多分「人文科学のみに係る」とかいう形容詞があって、それが除外されていると理解してよろしいわけですか。例えば教育研究所であるとか国語研究所であるとか、そういうのは除外されているのですか。
あれは文部省直轄なんですか、どうなんですか。
つまり、研修を受ける病院が文部省直轄の大学病院か厚生省指定の病院かで研修医の身分や研修内容が変わってくるというような、非常に混乱の原因が多いようですけれども、こういったようなこと。
中教審の場合は、やはり文部省直轄でございますので、文部省所管のことだけということになりますんですけれども、このたびのは政府全体としてということでございますので、また教育の改革というものが大変、最前申しましたように複雑な状況でございますので、単に文部省だけでなく、各省いろいろなところに関係がございますので、総合してやるという意味で、これが臨教審であること、大変私はその点の意義は認めております。
それから次は、オリンピック記念青少年センターについては文部省直轄にしてしまえ、これもすでに五十五年の四月に済ましております。 それからもう一つ、このほかに一つ減らせ、こういうことになっておりますが、これについては、現在、国立競技場と学校健康会、これを一本化して統合しよう、こういうことで政府部内で研究中でありまして、次の通常国会には結論を出したい、かように考えております。
専修学校の場合には、これは文部省直轄ではございませんで、所轄庁が都道府県知事になっております関係上、私立大学審議会とは関係がないわけでございます。
しかもオリンピックセンターを特殊法人から外して文部省直轄にするということについてももうずいぶん論議がなされた。今度は給食会と安全会を統合するという点でも、最初は放送大学との関係で数合わせでやるということが出てくる、それからまた、だんだん全く異質のものを一緒にする。どんなに考えてもこれはわれわれの方が疑問を持つのが当然で、す。しかもそれは文部省だってもう疑問を持ちながら来たと私は思います。
ですから、つまり日本学校給食会と学校安全会とを五十五年十月に予定される放送大学学園設置のときに統合するということと、それから、これでは特殊法人の数はプラス・マイナス・ゼロ、ふえも減りもしないわけですわね、それでオリンピック記念青少年総合センターについて文部省直轄にするということ、そしてそれ以外にもう一つ法人を減らす、こういうことになっているわけですね。
それは行政改革とかいう形の中で、特殊法人を減らせ減らせと、機構を縮小せよとか簡素化せよとかいうことは、その筋からは出てくるにしても、文部省として必要があって設立した特殊法人、現在重要な任務を果たしているその特殊法人を見た場合に、さらにそうした形に応じて、この法人を文部省直轄にしたらやれるんではないかとか、あるいはこの法人とこの法人を一つにまとめてもやれるんではないかとかいうようなものの内部としての主体的
と、このことは衆議院の方で相当いろいろやりとりがありましたが、(11)に、「オリンピック記念青少年総合センターについては、既定の方針に沿って速やかに廃止し、文部省直轄の社会教育施設とする。」、その次に十二番があります。「上記(10)及び(11)の措置の完了後、文部省主管の特殊法人を一法人減ずることとし、その具体的内容については、昭和五十五年度中に結論を得るものとする。」
ただ、プラズマ研究所の場合には名古屋大学の付置という形になっておりますが、高エネルギー物理学研究所の場合には国立、文部省直轄の形になっております。その差はございますけれども、大学の先生方が、全国的な先生方の共同の利用になっているという意味においては性格が同じでございます。
第三に、文部省直轄ではなく、全大学人、教育関係者の総意に基づいて設立と運営を目指すことを修正の基本としています。 その内容の概要を申し上げます。 第一に、放送大学の設立に当たっては、同大学が国民の期待にこたえ積極的な役割りを果たすためには、全大学人の合意のもとに英知を集めて設立されることが必要であります。
三、文部省直轄ではなく、全大学人、教育関係者の総意に基づく設立と運営を目指すことなどを強く要求してまいりました。ところが、政府・文部省は、これまでの国会論議を通して指摘されてきた一連の道理ある主張を無視し、重大な問題を内包させたまま採決を強行しようとしています。したがって私は、それらの問題点を強く指摘し、本法案原案に対する反対理由を再び明らかにするものであります。
本法案の審議に当たっても、こうした立場から、文部省直轄型の大学、学園でなく、全大学人、放送関係者などの総意に基づく発足、教授会の確立や人事権を初めとする教授会の権限の確保など大学の自治の保障、放送の自由を保障するために理事長の独断を改め、理事、運営審議会委員の民主的選出と理事会の確立を要求してきました。
話しなさいましたので確認をさせていただきたいのですけれども、かつて行政改革案といいますか計画の中で日付が入ってなかったのかといいますと、必ずしもそうではございませんで、大臣も御存じのことだろうと思うわけでございますが、昭和五十二年十二月二十三日の閣議決定「行政改革の推進について」の「特殊法人の整理合理化」、その中でオリンピック記念青少年総合センター、これにつきましては「昭和五十三年度中に廃止し、文部省直轄
局長にお伺いしますが、これが行政改革の筋から閣議で問題になって、そして文部省直轄にしろというときには、行政改革上のどういう原則がこれに適用されたのか、これを答えていただきたいと思うんです。
したがいまして、オリンピックのセンターが文部省直轄の機関になりました場合に、従来の文部省の方針からいきましても、十分本人の希望、事情等を配慮して人事をやってまいりたいと思っておりますので、その点は十分事情を考慮したきめ細かい人事をやるということについては、お約束できるわけでございます。
まず政府が五十二年ですか、昭和暦で申しますと五十二年十二月二十三日にオリンピック記念青少年総合センターを廃止をして、文部省直轄の社会教育施設とすることを決定した。この日付は間違いないと思いますが、この閣議の決定以前に、文部省としてのいわゆる直轄化の方針を決定したのはいつですか。
昭和五十五年度予算におきましては、国立オリンピック記念青少年総合センターは、文部省直轄の施設としての運営に必要な経費、七億九千二百万円ばかりを計上いたしております。その内容は、人に伴う経費が約二億六千九百万、定員七十八名で、所長、次長以下の構成でございます。
そして、自由民主党の行財政調査会の中間報告で「オリンピック記念青少年総合センターについては、昭和五十三年度中にこれを廃止し、文部省直轄の社会教育施設とすることとし」という結論が出ましたのが五十二年三月三十一日でございますので、時間的にはそういうものも背景にあって所管を移したわけでございます。
○池田(克)委員 婦人教育会館というような文部省直轄の施設がございまして、ここにはその利用規則等が明文化されております。
○望月(哲)政府委員 国立大学につきましては文部省直轄でございますので、これは私どもは十分配慮するということで措置できると思います。それから特殊法人、地方公共団体については相手のあることでございますので、一生懸命あっせんをいたしたいと思っております。
という問題と、(11)は、「オリンピック記念青少年総合センターについては、既定の方針に沿って速やかに廃止し、文部省直轄の社会教育施設とする。」ということじゃないかと思うんです。これの終了後に「文部省主管の特殊法人を一法人減ずることとし、その具体的内容については、昭和五十五年度中に結論を得るもの」と述べられているわけなんです。